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有限会社
ワイ・エム・シー
(ワイエムシー)
■本社
〒701-0143
岡山県岡山市北区白石65-1
TEL 086-214-4111
FAX 086-214-4112
E-mail yoshikawa@ymc-co.com
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■■ 最終更新日 | 2009 - 08 - 26 ■■
(有)ワイ・エム・シーは、公共事業での立退き移転『物件調査』と工事影響による事前調査と事後調査『事業損失』を専門とする会社です。
どちらも聞きなれない言葉だと思いますので詳しくは左の「事業内容」をご覧ください。
平成21年4月より、新たに『市民のための補償アドバイザー業務』を始めました。
立退き移転の場合
皆さんの家が立退き移転になることはなかなかあるものではありません。
一生に一度もない人が殆どです。立退きを官公庁から言われていても、何が正しいのか、何をしたら損しないのか、誰に相談すれば良いのか、普通の人は何も解らない状態だと思います。
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士さん達に相談しておられた人が殆どだと思いますが、皆さん補償の専門家でないため、正当な補償理論・補償単価が理解できていません。
実際に補償業務を行っている補償業務管理士に相談するのが、一番最良の策ですが、その補償業務を行っている人達にも、考え方の相違が発生します。
考え方の相違は時には大きな補償金額の違いをもたらすこともあるのです。
補償の中には、地権者が申し出て初めて発生する補償もあります。
今までは、現在補償を受けようとしている皆さんの立場になり、正当な補償を受けていただくためのチェック・アドバイス機関がないため、時には正当な補償を受けていない方が居るのです。
公共機関の出された補償金額だから基本的には間違いのない金額を提示されていると信じたいのですが、この作業をしているのも人です。物の考え方に主観が左右されることもあります。
今の補償はオール与党の状態です。与党が居たら野党が居ます、検事が居たら弁護士がいます、(有)ワイ・エム・シーのような補償アドバイザーも必要な時代になっていると思います。
建物の立退き移転を受けようとしている地権者の皆さん、下記ボタンをクリックしてください。
立退き移転の補償を受けようとしている方
↓↓↓
補償アドバイザー業務
■法的に立退きをしないとならない理由
国民の財産権は、憲法第29条第1項に「財産権は、これを侵してはならない。」と規定されており、憲法で保障されています。
また、同第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」とされ、さらに第3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」とされています。
これを元に、土地収用法の第2条で「公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。」とされています。
つまり、国民の財産は憲法で保障されているけれど、土地収用法で強制執行を行えるとされているのです。
※公共機関の方へ・・・・(有)ワイ・エム・シーの補償アドバイザー業務は決して過剰な補償を取るためのものではありません。正当な補償金額が出ているかを検討するものです。我々の活動により、地権者さんの不安を取り除き、地権者さんに補償の考え方を理解して貰い、円滑な用地交渉に役立つものになると思います。
ブログ
◆◆ 吉川仁和 ブログ ◆◆
代表取締役 吉川仁和の日々考えること、出来事などを綴った日記です。
不定期更新ですが、どうぞお気軽に見にきてください。
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